12月27日(火)感染症に関する「登校許可証明書」について
感染症の再登校についてのお知らせです。従来は医療機関の診察を受けて、治癒したことを証明してもらってから登校が可能となっていました。しかし、このたび医療機関のひっ迫を防ぐために、新型コロナとインフルエンザの感染者に対しては一定期間の自宅療養後は、医師の診察を受けずに、以下の書類を提出することで登校が可能になりました。①新型コロナ…療養解除届、②インフルエンザ…インフルエンザ罹患証明書。③その他の感染症に関しては、従来と同様に医師の診察を受けて登校許可証明書が必要となります。必要な場合は担任に申し出てください。また、ホームページ上の「様式ダウンロード」の欄にも様式を掲載してあります。必要に応じてダウンロードしてください。また、生徒に配付した「保健だより12月冬休み号」にも感染症に対する登校許可証明書の扱いについての記載があります。ホームページの「保健だより」にも掲載したのでご覧ください。